会社設立と消費税

会社設立後2年間は消費税が免除される?

会社設立を設立したあと2年間消費税が免除されるということを聞いたことがあるかもしれません。確かにその通りなのですが、免税になる条件がいくつかありますのでご注意ください。

 

設立時の資本金の条件

消費税の免税事業者となるには設立時の資本金が1000万円未満であることが条件です。

 

会社設立時に資本金を1000万円にしようと考えているならば少し下げたほうがいいでしょう。そして第1期目の期中に増資をして資本金が1000万円以上にならなければ2期目も免税事業者となります。

 

以前はこれだけで良かったのですが、今は第2期目も免税事業者となるには他の条件もクリアしなければなりません。

第2期目も免税になる条件

第1期目の開始から6ヶ月間の課税売上高が1000万円以下またはその期間の給与の支払額が1000万円以下であること。

 

第1期目が開始してからの6ヶ月間の売上高が1000万円超えていたとしてもその期間に支払った給与が1000万円以下であれば2期目も免税となることができます。

課税売上も1000万円超え、給与も1000万円超えの場合

第1期目の最初の6ヶ月の課税売上も給与も1000万円超えの場合には第2期目は免税業者となることはできませんが、その場合であっても免税事業者となれる方法があります。

 

それは第1期目の事業年度を7ヶ月以内にすることです。これは前事業年度が7ヶ月以下の場合には更にその前年の数字で判定する決まりになっているからです。

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会社設立と消費税

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

 

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