法人は社会保険に加入しなければなりません。
法人はその人数にかかわらず社会保険の強制適用事業所とされています。最近は未加入事業所に対する対策が進んでおりますので加入手続きをすることを推奨します。くわしくは社会保険の項目を御覧ください。
加入しておかないと必要な許可を受けられないとかの不利益をうけることがあります。また将来的に揉め事のタネとなることもあります。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。