千葉県の会社設立なら!

現物出資と財産引受

資本金を現金以外のもので出資することを現物出資といいます。

 

例えばコピー機や自動車を現金のかわりに出資するケースです。現物出資をする者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びに割り当てる株式数を定款に記載します。

 

現物出資の総額が500万円以下であれば設立時の取締役等がその価額を調査して相当であるという証明書をつけることでできます。500万円を超える場合には裁判所が選任した検査役の調査や弁護士等による証明が必要になります。
大体500万円以下で現物出資をするケースがほとんどではあります。

 

財産引受は会社の設立がおわったら特定の財産を会社が譲り受ける契約のことです。目的となる財産及びその価額並びに譲渡人の氏名または名称を定款に記載します。検査等が必要なのは現物出資と同様です。

私がサポートいたします!

現物出資と財産引受

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
メールisao.toya@gmail.com

営業時間:月〜金 9時〜19時

お問い合わせフォーム

page top