会社設立時の印鑑について
会社設立時には発起人や取締役の印鑑が必要です。これに関してはすでにお持ちの印鑑をでそのままお使いいただけます。
上記とは別に会社設立時に代表者の印鑑を法務局に登録しなければなりません。個人と会社は別のものですから新たに印鑑を作成して登録する場合がほとんどです。
サイズに決まりがありますので極端に大きいとか小さいものはダメですが、ハンコ屋さんで作れば問題ないでしょう。
大体下記のように外周に会社名、真ん中に「代表ノ印」とか記載されているものが一般的です。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。