会社の設立日は実際に会社設立の申請書を法務局に提出した日(郵送による提出の場合は法務局に到着した日)になります。土・日・休日及び祝祭日・年末年始(12/29〜1/3)は法務局が開庁していないため設立日とすることはできません。大安の日がいいとか設立日にこだわりのある方は余裕をもった会社設立手続きをすることをおすすめします。
会社設立TIPS記事一覧
会社設立直後にやっておくべきことをあげておきます。税務署への届出県税事務所への届出市役所への届出許認可等の申請(許可等が必要な場合)社会保険の加入労働基準監督署への届出(従業員を雇う場合)ハローワークへの届出(従業員を雇う場合)こうした手続をするためには登記事項証明書が必要になります。この他に銀行口座を開設したりするのにも登記事項証明書が必要ですので何通か登記事項証明書を取得しておいたほうがいいで...
法人はその人数にかかわらず社会保険の強制適用事業所とされています。最近は未加入事業所に対する対策が進んでおりますので加入手続きをすることを推奨します。くわしくは社会保険の項目を御覧ください。加入しておかないと必要な許可を受けられないとかの不利益をうけることがあります。また将来的に揉め事のタネとなることもあります。
ここで記載したのは発起設立という設立方法です。発起設立は発起人が設立時の全ての株式を引き受けます。これに対して発起人以外の方を募集して発起人以外の方が株式を引き受けるケースを募集設立といいます。発起設立とは設立の手順に違いがあります。ご依頼のほとんどが発起設立ですので募集設立については記載しておりませんがもし募集設立をお考えでしたらご相談ください。
資本金を現金以外のもので出資することを現物出資といいます。例えばコピー機や自動車を現金のかわりに出資するケースです。現物出資をする者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びに割り当てる株式数を定款に記載します。現物出資の総額が500万円以下であれば設立時の取締役等がその価額を調査して相当であるという証明書をつけることでできます。500万円を超える場合には裁判所が選任した検査役の調査や弁護士等によ...